Katieの気ままな生活

@Summarkay 自分探し中

海外在住者が日本でドイツのワーホリ申請した話

こんにちは、Katieです。

少し落ち着いたので、今日はドイツワーホリの申請に書こうと思います。
ワーホリ申請については書いている人もいるのですが、海外在住者が日本で申請する場合っていうのはないと思うので、私の経験を書いてみようかなぁと。

日本でのワーホリ申請については、下のドイツ大使館から出ている経験者の方の記事を読むと良いと思います。すごく参考になりました。

young-germany.jp

ワーホリに必要な書類は下記の通り。

1. 記入済みのWHVビザ申請書 (大使館のビザ申請のページから申請)
長期ビザ申請書(大阪の総領事館で申請する場合のみ)

2. パスポート用写真(35x45mm 正面撮影)

3. 日本国パスポート(ビザの有効期限が切れた後、なお3ヵ月以上有効期限の残っているパスポートが必要)

4. 往復航空券予約の証明書

5. ドイツでの全滞在期間有効な旅行者用医療保険(歯科の治療にも適用され、女性の場合は妊娠時にも適用される保険)および旅行賠償責任保険
それに合わせて、領収書が必要。(Webで支払った場合、その時に送られてくる確認メールで大丈夫でした。不安な場合は大使館に確認しましょう。)

6. 生活費支払い能力の証明(預金通帳および通帳のコピー、または金融機関発行の残高証明書)
1年間滞在する場合には最低2,000ユーロの資金があることを証明しなくてはなりません。片道航空券しかない場合は、この2倍の金額を証明する必要があります。

 

これらの書類の一つひとつについては上記で紹介した記事に書いてあるので、細かくは書きません。

私が一番説明したいのは、6について!
私は香港で働いているのでお給料も香港の口座。日本に帰った時に日本の口座にお金を必要な分入れてるだけでした。大使館に確認したところ、米ドル、もしくはユーロで証明できるなら海外の口座でもOKとのことでした。私はそれらで証明ができなさそうだったので、日本の口座で提出しようかと。

証明すべき金額を当日に口座に入れて、いざ記帳。(前日もしくは当日の日づけが印字されていなければいけないということがポイント)

申請時にこの口座が引っかかってしまいました。
一つ目の失敗は提出した口座が長く使われていない口座だったこと。
そして、何よりもお金が当日にポンと入れられただけなので、NGと言われてしまいました。。
ちゃんと普段から使用していることが証明できなければいけないということでした。

そこで、用意していた私の香港の口座の証明を提出。でもこれは香港ドルなので、証明としては弱い。一応日本円にしてこれくらいと伝えて、この書類も受け取ってもらえました。それでも、まだダメと言われてしまったのです。

二つ目の失敗は、航空券を片道にしていたこと。
支払い能力の証明があまりできていないため、きちんと帰れることを証明しなければいけないとのことで、帰りの便も提出しろと。

提出すべき書類を全て渡して、大使館を後にした私は、速攻で近くのカフェで復路の航空券を購入。メールで提出したのでした。

 

ということで、口座については十分気をつけましょう。
私は香港の口座の証明を持って行ったのでまだ大丈夫だった。なんか、日本の口座のことで言われる気がしたので持って行ったのでした。

大使館の方はみなさん親切で、申請前に色々と質問のメールをしても、速攻で返信してくれました。
特に申請前は「この資料で良いですか!!」と資料を送って確認までしてもらってた笑 それくらい不安だったんですww 迷惑だっただろうなぁ。申し訳なかったです。

無事に帰国している間にとれてよかった。それが一番不安で。

まぁ、それぞれいる国の駐在大使館で申請が簡単なのかもしれません。っていう結論。笑
私のように事情があって、日本で申請という場合の参考にして頂ければと思います。

それでは。

Katie

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